相続でもめてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。(もめていることを紛争状態と言ったります)
まず、専門家に相談することとなるでしょう。紛争状態にある場合は、弁護士しか業務として受けることができません。私は行政書士ですが、紛争状態の場合は業務をお受けすることができないのです。なので、弁護士に最初から相談した方がいいかもしれませんね。
弁護士に依頼したとなると、弁護士を通した話し合いになります。相手方も弁護士を立てている場合、弁護士同士の話し合いになるでしょう。もちろん、依頼人の意向をくんだ話合いですね。
しかし、それでもまとまらないとなると、調停になります。
次に、審判ですね。もっとも、調停を経ずに審判になることもあります。
調停と審判の違いは、話し合いかそうでないか、という点が一番違うと言えます。
調停は話し合いです。なので、相続人同士が最終的に納得できればそれがゴールです。
審判は法律に照らして裁判官が相続の内容を指定します。相続人全員の納得があるかどうかは関係なく、話し合いもありません(もちろん、主張の応酬はあります)。
ここからは印象論になってしまいますが、相続でもめてもいいことはありません。最終的には法定相続分というある意味絶対的なものがありますので、この法定相続分に基づいて判断されるに決まっているからです。もちろん、寄与分や特別受益等の議論はあるでしょうが、僕がお手伝いした方々では寄与分や特別受益が認められそうな方は少ないです。
あと、本質的な点に注目しても、調停・審判する意味がない場合も往々にしてあります。例えば、介護をしてきた人が自分に多く相続する権利がある、と主張している場合、介護してきたことをキチンと他の兄弟にも認めてほしい、という動機のときがあります。そういう動機のときには、調停・審判をしてもあまり意味はありません。調停・審判ではなく、まさに話し合いの必要があります。
でも家族での話し合いは難しいですよね…結局のところ、普段から話し合いができる環境を整えておくことが重要かと思います。それが難しい場合、第三者を間に入れていただくといいかもしれませんね。
あおみ行政書士事務所
電話番号 0566-45-5533
住 所 愛知県知立市堀切3丁目13番地2