相続 遺言 あおみ行政書士事務所

愛知県知立市に事務所を構えております、行政書士事務所です。

銀行の相続手続きについて

 

銀行の相続手続きについて、流れに沿ってご説明いたします。
なお、各銀行ごとに相続の手続きが異なる場合がございます。一般的な手続きとしてご理解ください。

 

銀行の手続きに入る前に、どの銀行に通帳があるかを確認します。通帳の所在がわからない場合、生活圏内やその地域で多くの方が通帳を持っている銀行(愛知県だと、旧 東海銀行(現 三菱UFJ銀行)をしらみつぶしに探すほかありません。
通帳がわかりましたら、銀行の相続手続きに必要な書類を集めます。一般的には、
@故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍
A相続人の現在戸籍
B相続人の印鑑証明書、となります。
@の故人の戸籍については、昔に作られた戸籍も集める必要があります。原戸籍や除籍と言われるものです。
戸籍がすべて集まると相続人が確定しますので、相続人間でどのように相続財産を分けるかを話し合います(遺産分割協議と言います)。
話合いがまとまりましたら、銀行での手続きとなります。各銀行での相続書類に署名、捺印(実印)で、指定の口座に振り込んで終了となります。

 

遺産分割協議書がありますと、各銀行ごとに相続人全員が署名、捺印をする必要がありません。銀行の数が多い場合、遺産分割協議書を作っておいてもいいと思います。

 

Q&A
Q1 銀行の口座は、亡くなったらすぐに凍結されますか?
A1 原則、それだけでは凍結されません。
   凍結とは、口座の取引ができなくなることです。亡くなった場合、口座が凍結されます。
   しかし、厳密には銀行が亡くなったことを「知ったとき」に凍結されます。
   したがいまして、特に銀行との取引が多い方(自営業等)でない限り、いきなり凍結
   されないと考えて構わないと考えます。

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