相続 遺言 あおみ行政書士事務所

愛知県知立市に事務所を構えております、行政書士事務所です。

相続放棄について

 

相続放棄は家庭裁判所で行います。家庭裁判所に書類を提出して相続放棄をします。

 

相続放棄をした場合、その方は最初から相続人ではなかったことになります。

 

実質的には他人と同じなので、財産は一切相続できません。借金も相続しなくて大丈夫ですが、不動産等の財産も相続できません。

 

 

では、ここで事例問題です。

 

父、母、子2人の4人家族で、お父さんが亡くなりました。子2人は、「お母さんが全部相続したらいい。俺たちは放棄するから安心してね。」と言いました。素晴らしい親孝行。お父さんもこれで安心して逝けると思っていました…このときの相続人はだれか?

 

ちょっと情報不足ですが、まず子2人が相続放棄をしたら、子2人は相続人ではありません。では、お母様【のみ】か、というとそうでもないのです。お父様のご両親のどちらかがご存命の場合や、お父様の兄弟姉妹または甥・姪がいらっしゃる場合、その方々が相続人になります(厳密に誰が相続人になるかは事案によって異なります)。

 

したがって先ほどの事例では、子2人が相続放棄をしたばっかりに、お父様の兄弟姉妹がいる場合にはそこ方々にも連絡を取って、相続手続きをしなければいけない可能性があります。家族内で終わらせられる話が、親戚縁者に判子をもらわないといけなくなる…のはちょっと避けたいですよね。

 

この場合、お母様が全財産を取得するという遺産分割協議書を作成して、お母様と子2人が署名、捺印をすればそこまで混乱することもなかったかなと思います。

 

では、相続放棄が何のためにあるのかというと、やはり債務を相続人が不当に負うことがないように、ということなのではないでしょうか。親の借金を子が払うのは、ちょっと違いますもんね。

 

したがって、状況には寄りますが、相続放棄をするのは、多額の借金があるなど債務が多い場合に絞って考えてもいいのかなと思います。

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