相続 遺言 あおみ行政書士事務所

愛知県知立市に事務所を構えております、行政書士事務所です。

揉めない相続のために

 

皆さまと相談している際に、やはり多くのご質問を受けるのは「相続が揉めない為にはどうしたらいいか」です。

 

難しい質問です。

 

正直なところ、解決策があるわけではありませんが、気を付けるべきポイントをここに書いていきたいと思います。

 

@親の存在は大きい
やはり親の存在は大きいです。ご本人が想像されるよりも、とても大きいと言えます。
親がいなくなると、子はどのように相続したらいいのか分からない状況になります。したがって、それぞれが各自思うところを言い、揉めるということになります。
親の意向として、どういった形で相続をしてほしいのか、という点はご自身の子全員に伝ええておくと、争いは少なくなると考えます。

 

A配偶者の存在は難しい
配偶者の方が相続の手続きを助けてくれる場合は多々あります。相続人以上に動いていただける方もいて、僕としても助かる場面が多々あります。
しかし、口だけ出して何も動かない方もいます。そういう配偶者の方がいると、相続の手続きが混乱する恐れがあります。
配偶者の方が難しい方の場合、ご両親には遺言を書いていただいた方がいいと考えます。

 

B介護をしたかどうかは関係ない
よく介護をした分、相続分も多くなるはずだ、とおっしゃる方がいらっしゃいますが、事実上難しい場合が多いです。
また、介護をしていた兄弟の方が親から財産をもらうなどいい思いをしているのでは、と邪推される場合もあります。親の金使いこんだのではないのか、と。
介護した側は、当然多くもらえると思う。介護していない側は、親のお金を使いこんでいると思う。
もちろん、これがすべてではありませんがこういったこともままあるというのが経験上の感想となります。

 

では、揉めないように相続するにはどうしたらいいのかですが、一つの対策として遺言を書くことをお勧めします。
遺言があれば、@親の意向はわかりますし、A配偶者の方が口をはさむ余地はなくなります(本当はなくならないのですが、事実上)。Bについても、親として介護をしてくれた子に多くを遺す、という形にしておけば解決です。

 

日本では遺言が有効に活用されていないと考えています。是非、ご活用いただければと思います。

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