相続 遺言 あおみ行政書士事務所

戸籍の集め方

 

相続手続きを行う際に、必要となるのが戸籍です

 

戸籍と言っても、今の戸籍を集めればいいわけではなくて、故人様の戸籍については出生から死亡までの戸籍を集めなければいけません。

 

 

例えば、私が死んだ場合、結婚前の戸籍(除籍)と結婚後の戸籍が必要になります。さらに、平成17年に法改正があって、何もしなくても戸籍が変わっているので、その法改正前の戸籍(改製原戸籍)も必要となります。僕よりも高齢の方だと、もう一回法改正をはさんでいる場合が多くあります。そうなると、さらに前の戸籍(改製原戸籍)も必要となります。

 

例えば、鹿児島市で生まれて(本籍地が鹿児島市)、結婚を機に名古屋市に来て(名古屋が本籍地)、2021年に故人様が80歳で亡くなられた場合

 

鹿児島市の戸籍(改製原戸籍)→鹿児島市の戸籍(除籍)→名古屋市の戸籍(改製原戸籍)→名古屋市の戸籍(現戸籍)

 

これらの戸籍を集める必要があるでしょう(もう少し多い枚数になることもあります。)。

 

もし、あなたが故人様の戸籍を集められる際に、故人様が同じ市町村でずっと生活されていらっしゃれば、その市町村役場にて「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍をください」と言っていただければ、相続手続きに必要な故人様の戸籍が取得できると思います。もっとも、ずっと同じ場所に住んでいても本籍は全然違うところにあるということもありますので、一概には言えません。集めてみないとわからない部分でもあります。

 

まずは、故人様の今の本籍の戸籍を取得していただき、従前戸籍という欄を見ていただいて前の本籍地を探す必要があります。そこからたどっていく形です。

 

なお、戸籍は必ず謄本を取ってください。戸籍抄本というものもありますが、必ず戸籍謄本でお願いいたします。抄本はおそらくどこの機関でも相続手続きでは使えません。

 

あと、基本的に戸籍は返してもらえるので、取得される枚数は各1通で大丈夫です。ご不安であれば2通取っていただいてもいいですが、お金もかかるので。年金手続きに必要な分については、2通取っていただいてもいいかと思います。

 

上記の例のように、愛知に住んでいる方が鹿児島まで戸籍を取りに行くのは大変です。もちろん、直接取りに行く必要はありません。郵送で大丈夫です。

 

郵送の場合、
@定額小為替を必要な金額分郵便局で購入していただき
A戸籍の申請書をインターネット等で入手して必要事項を書き
B必要書類を添付して(免許証のコピー等)
C定額小為替を必要な金額分入れていただき
D返信用封筒も入れて送付してください。
(役場によっては手続きに違いがあるかもしれません。ご確認の上のお手続きをお願いたします。)

 

この「定額小為替を必要な金額分」というのが厄介で、戸籍っていうのは集めてみないとわからないので、必要な金額もわからないのです。およそ2,000円くらい入れておけばいいなかとは思いますが、こればかりは何とも言えません。

 

戸籍について困りごとがありましたら、下記連絡先までご連絡ください。お待ちしております。

ご連絡先

あおみ行政書士事務所
電話番号 0566-45-5533
住  所 愛知県知立市堀切3丁目13番地2

page top