相続 遺言 あおみ行政書士事務所

後見について、簡単なまとめ

 

後見人をつける方法は、二つに分けられます。法定後見任意後見契約です。
法定後見は家庭裁判所での手続きになります。任意後見契約は、任意後見契約書を作成して、公証役場での認証を受けます。

 

違いはいろいろあるのですが、一番の違いは「後見人を選べるかどうか」ではないでしょうか。

 

法定後見の場合、後見人の推薦は出せますが、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。一方、任意後見契約の場合、後見人になってほしい人を自分で選ぶことができます

 

注意点は、任意後見契約は、後見される本人に判断能力がなければなりません。すでに判断能力がない場合、任意後見契約を選ぶことはできません。その場合は、法定後見にて後見人をつけることになりますね。

 

よくご相談としてあるのは、「土地の売却をしたいから後見人になりたい」というものです。しかし、この理由では後見人をつけることは難しいです。後見人はあくまでも被後見人(後見される人)の権利を守るためにあります。例えば、相続税対策のために今のうちに土地を売却しておきたい、というのは本人さん(被後見人)から見て権利を守ることとは関係がないので、売却はできません。一方で、被後見人の生活を維持するために止む無く土地を売却する必要がある、という場合は別です。必要性の程度にもよるでしょうが、売却はできると思います。それは本人さん(被後見人)のために売却するからです。

 

後見人になるということは、被後見人の一生に関わることとなります。是非、しっかりと考えたうえで、この制度を利用していきましょう。

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