相続 遺言 あおみ行政書士事務所

相続法改正 預貯金払戻し手続きについて

 

相続法が2018年に改正されまして、預貯金については相続手続き前に150万円以内の範囲で引き出せることとなりました。
いわゆる、「預貯金の仮払い制度」です。

 

結論から申し上げると、「150万円降ろすことができる」という言葉が独り歩きしてしまっています。
実際には、降ろせない場合もあれば、降ろせる場合もあります。

 

仮払いの金額は、
相続開始時の口座の金額×1/3×法定相続分
となります。
仮に一つの口座で150万円を引き出そうとすると、法定相続分を2分の1だとして逆算すると、150万円×3×2=900万円の預金が相続開始時に口座にある必要があります。
逆に、150万円が口座にあるとすると、150万円×1/3×1/2=25万円を限度に降ろせるのみとなります。口座に150万円あるから150万円降ろせる、というわけではないんですね。

 

 

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