相続 遺言 あおみ行政書士事務所

遺言と認知症

 

遺言は、認知症になったからと言って書けない、わけではありません。
認知症にも程度がありますので、少なくとも軽度の認知症であればほとんどの方が書くことのできる状況になると思います。

 

では、どこが基準になるかは非常に難しいのですが、「遺言は何を書くものなのか」から逆算するとある程度の基準が見えてきます。
まず、遺言は自分の名前、住所、生年月日をいうことで本人確認をします(公正証書遺言の場合)。したがいまして、この名前、住所、生年月日は言える必要があります。
次に、誰にどのような財産を遺すのかも言えなければなりません。もっとも、この内容の部分については十人十色であり、難しい内容の場合もあればそうでない場合もあります。認知症の進行具合と内容の難易度を鑑みて、総合的に判断するほかないでしょう。
例えば、全財産を○○に相続させる、という遺言であれば、内容は難しくありませんので、ある程度認知症が進行していたとしても、有効となる可能性も高いと言えます。これはあくまでも例ですので、具体的な判断は専門家にご相談ください。

 

認知症と診断されると、「自分は何もできない」と思い込んでしまうケースもあると聞きます。しかし、そんなことはなくて、少なくとも遺言については状況に基づいて具体的に判断していきますので、認知症の診断が下されたからと言って、諦めないでください。

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