相続 遺言 あおみ行政書士事務所

遺言の保管場所

 

自筆の遺言の場合、保管場所に困ります。

 

仮に遺言を書いたとして、どこに隠しましょうか。

 

隠し場所として適切な場所の条件は次のようなものです。
@亡くなるまでばれない(改ざん・廃棄を防ぐため)
A亡くなったらときに、相続人の人がすぐ見つけられる

 

この@とAは矛盾するものなので、適切な場所を見つけることはほぼ不可能と言えます。

 

先人達もこの点苦慮されたようで、苦労話が伝わってきております。

 

例えば、ベッドの下。ベッドの裏面とでも言いましょうか、そこに張り付けてあったとのこと。
すぐに見つからなかったため、遺言に基づいた手続きはできなかったようです。

 

また、畳の下、というのもあったそうです。家の解体の際にでてきたとか。

 

このように自筆の遺言保管場所はなかなか難しいです。
保管場所が公証役場となる公正証書遺言を、弊所としてはお勧めしております。

ご連絡先

あおみ行政書士事務所
電話番号 0566-45-5533
住  所 愛知県知立市堀切3丁目13番地2

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