遺言の保管場所
自筆の遺言の場合、保管場所に困ります。
仮に遺言を書いたとして、どこに隠しましょうか。
隠し場所として適切な場所の条件は次のようなものです。
@亡くなるまでばれない(改ざん・廃棄を防ぐため)
A亡くなったらときに、相続人の人がすぐ見つけられる
この@とAは矛盾するものなので、適切な場所を見つけることはほぼ不可能と言えます。
先人達もこの点苦慮されたようで、苦労話が伝わってきております。
例えば、ベッドの下。ベッドの裏面とでも言いましょうか、そこに張り付けてあったとのこと。
すぐに見つからなかったため、遺言に基づいた手続きはできなかったようです。
また、畳の下、というのもあったそうです。家の解体の際にでてきたとか。
このように自筆の遺言保管場所はなかなか難しいです。
保管場所が公証役場となる公正証書遺言を、弊所としてはお勧めしております。