遺言には、主に2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は自分で書く遺言、公正証書遺言は公証役場で書く遺言です。
自筆証書遺言は、形だけ見れば簡単にできます。
しかし、原則すべてを「自分で書かなくては」いけません。
これは文字通り、パソコンなどを使わず、
自分で書く必要があります(一部パソコンが使える場合があります)。
また、自筆証書遺言には法律で定められた要件があります。
例えば、日付を書かなければならない、など。
この要件をすべて満たさないと、無効となってしまいます。
「○年〇月吉日」と書いた場合、
その遺言は無効となってしまいます。
一方、公正証書遺言は、法律上定められた要件を気にする必要はありません。
公証人の先生にお任せしておけば、問題ないからです。
また、3通作成し、そのうちの1通を公証役場で保管してくれるので、保管場所にも困りません。
残りの2通はご自身で保管していただきます。
下の表にも自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットをまとめました。
なお、仮に弊所でご依頼いただいた場合、原則として公正証書遺言でご依頼いただくこととなります。
メリット
・手軽に書ける
・費用が掛からない
デメリット
・確実性がない
・遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で検認の手続きが必要
・保管場所に困る
・全部、自筆で書かなければならない
・「書かされたのではないか」という疑惑が生じやすい
メリット
・確実性がある
・検認は不要
・保管場所はどこでも大丈夫(1通は公証役場)
・口頭で内容を伝え、それを公証人がパソコンで作成するため自筆の必要がない
・公証人と証人が2人入るため、書かされるということはない
デメリット
・公証人の手数料として費用が掛かる
あおみ行政書士事務所
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