相続 遺言 あおみ行政書士事務所

相続税の基本

 

相続の際には、相続税を気にされる方が多くいらっしゃいます。
まず、相続が発生すると相続税が必ず発生するとお考えの方もいらっしゃいますが、そうではありません。
基礎控除額、という基準がありまして、この額以下であれば相続税は発生しません。

 

基礎控除額は相続人の人数によって変化します。例えば、相続人が2人の場合、

 

3000万円+2人×600万円=4200万円が基礎控除額となります。

 

次に多い誤解が、銀行からお金を降ろしてしまえば、相続税がかからなくなるというものです。亡くなられる直前や亡くなられた直後に銀行からお金を降ろして、口座内は0円になったらから相続税がかからないよね、というものです。しかし、これは相続税としては意味はなく、亡くなる前に降ろしたお金は預り金として、亡くなった直後に降ろしたお金は手許現金として、しっかり相続財産として評価されます。いつが基準かというと、亡くなられたその日の残高、が基準となります。
※あくまでも基準です。その他追加されたり引かれたりする場合は多くあります。

 

また、土地の評価についても注意が必要です。

 

一般的な土地の評価方法として、固定資産税の評価額を基準にする場合があります。固定資産税を払う際に来る書類に書かれているはずです。しかし、相続税では土地は路線価等の基準を使い土地の価格を導き出します。
例えば、上記相続人が2人(基礎控除額4200万円)、土地の固定資産税の評価額では4000万といったケースでこの4000万円を基準にすると、相続税は出ないこととなります。しかし、先の路線価は固定資産材評価額の約1.2倍と言われていますから、この例だと4800万円となり、相続税が出ることとなります。
※これはあくまでも例です。相続税については慎重に判断する必要がありますので、この例のみで判断するのはやめてください。

 

相続税は安易に考えていると非常に怖いです。まずはご自身で上記の基礎控除額を計算、次にご遺産を計算して、ご遺産の金額が基礎控除額に近づいてきたら、一度税理士に相談されることをお勧めいたします。

 

 

ご連絡先

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電話番号 0566-45-5533
住  所 愛知県知立市堀切3丁目13番地2

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